令和元年10月 <消費税増税に関するお知らせ>
消費税法の改正により、現行消費税8%から令和元年10月1日以降10%となることが決定しました。これに伴い当校における消費税の取り扱いにつきまして、下記の通りご案内いたします。 (1)令和元年10月1日以降は当校における教習料金等の消費税率は10%となります。 (2)令和元年9月30日までに入校された方で、令和元年10月以降に教習がまたがる場合は、10月1日以降にかかる教習料金等については新税率10%との差額分を頂くことになります。 (3)現在、すでに教習中の方につきましても、令和元年10月1日以降に教習がまたがる場合は、消費税の差額分をお支払い頂くことになります。 羽後自動車学校 管理者
|